普通名詞二語の商標 あずきバー2013年01月25日 08:46

今朝のニュースを見て驚きました。「あずきバー」の商標登録が認められたのですね、凄いなぁ。

「あずき」も「バー」も普通名詞でそれを二つ組み合せたものは登録出来ない事(通例)になっています。商標の教科書にも載っているので、ご存知の方も多いでしょう。

有名なところではサントリーの「はちみつレモン」、業界を巻き込んでの大ヒットだったにも関わらず「普通名詞二語」という理由で拒絶されています。

それが認められたと言うのは、普通名詞二語でも特定メーカー(井村屋)の商品として識別能力があるということが証明された、ということですからね。インパクトは大きいと思います。

また商標は「識別能力がなくなった」と判断されるまで消滅しない権利ですので、その経済的価値も桁違いでしょう。

また、これからますます広がると思われるオープンソースでのモノづくりの中では、コピーや改善は奨励されるので特許や意匠で囲い込む事は難しくなります。したがって本来の「識別機能」という意味でも、事業を守るという意味でも、商標がますます大切になってきます。その意味合いにおいても、今回の決定はブランドのあり方に少なからず影響が出そうですね。

読売新聞:「あずきバー」は井村屋の商品、商標登録認める
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20130124-OYT1T01178.htm?from=ylist
dmc.
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