文化庁「違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A」 ― 2012年07月12日 23:11
先日可決した改正著作権法について、最も注目された「刑事罰化」についてのQ&Aが、文化庁のホームページに掲載されました。
ネットでも話題になっていましたのでご存知の方も多い事と思います。
一般用(PDF)


「海賊版の音楽や映画を見たり聞いたりするだけで、刑罰の対象になるのですか?」
「友達から送られたメールについている海賊版の音楽や映画を自分のパソコンにコピー すると刑罰の対象となるのですか?」
「個人で楽しむためにホームページ上にある写真や漫画を自分のパソコンにコピーする と刑罰の対象になるのですか?」
これらはいずれも違法行為ではありません。知らない間に違法行為をしてしまうのでは?という素朴な疑問にストレートに答えていて判りやすいです。売り物の音楽や映画の海賊版をネットからダウンロードする事が違法、とラインは明確です。
一般用の最後に「 違法ダウンロードを刑事罰化することにより、インターネットを利用する行為が不当に制限されてしまうのではないでしょうか。」という質問も。これはとても気になる所です。
その回答は「(略)違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の運用に当たっては、政府及び関係者は、インターネットの利用行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならないこととされています。(改正法の附則第9条や参議院の附帯決議)これを受け、警察は捜査権の濫用につながらないよう配慮するとともに、関係者である権利者団体は、仮に告訴を行うのであれば、事前に然るべき警告を行うなどの配慮が求められると考えられます。」
ふむ。最後の肝心な所がちょっと、、「配慮」って具体的にはどう言う事なのでしょうね。
文化庁のQ&Aということも「実際の運用」と距離があるかも知れません。引き続き注目して行きたいと思います。
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